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れ以上の注意義務は必要ではない。
(注) 原発信者は、原文では、受信確認の「名宛人」(intended recepient) となっている。

 

第3.3条 技術的エラー

 

 「メッセージ」の受信後の処理を妨げる事態が発生した場合は、第3.3条の規定に基づいて、受信者は原発信者に通知しなければならない。このような状況には、システムの異常および受信したメッセージ内の技術的エラーも含まれる。このような状況においては、受信確認が必要とされない「メッセージ」についても、原発信者に通知する義務が生ずる。

 

第4章 有効性および強制可能性

 

第4章では、協定書に署名する取引当事者が、EDI通信によって生ずる有効かつ強制可能な債務関係に従うこと言明する。第4章は、国際商取引においてEDIを使用するときに重要な法的側面を取り扱う。

 

第4.1条 有効性

 

国内法令の中には、書面または署名のある書面が要求されるという理由で、ある種の通信の有効性について取引当事者が異議を唱えることを認めるものがある。「協定書」第4.1条は、取引がEDIによって行われたという理由で、いずれの当事者も取引の有効性に異議を申し立ててはならないことを明確にしている。法体系によっては、本条の規定を実施できない場合もある。第7.1条の下に適用される国内法令を選択する際は、これを考慮に入れて決定することができる。

 

EDIを使用することによって手書き署名がなくなることを考慮して、両当事者は、取引当事者間で選択し使用するセキュリティの手順およびサービスを検討することが望ましい。当事者間で電子式署名を承認し、「技術的附属書」で指定できるが、すべての電子式署名が同様の状況で使用される従来の署名とまったく同様の効力(法的効力を含む)を有することは保証されない。

 

第4.2条 証拠

 

第4.2条は、両当事者が保持する「メッセージ」の記録が証拠として認められかつ証拠として使用される旨の両当事者の意思を規定する。しかし、「協定書」は、訴訟手続の場合に、当事者がある種の証拠を承認することを規定できる範囲が、国内法によって異なることを容認する。

 

 

 

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